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住宅ローン減税の申告方法、申告手続き

住居購入にあたって住宅ローンを組んでいて、住宅ローン減税を受ける場合は、還付申告の手続きが必要です。
住宅ローン減税の申告書は国税庁のホームページで作成するとわかりやすいです。
税務署に置いてある住宅ローン減税申告書セットはポイントがわかりにくいですが、国税庁ホームページならば自分の必要事項だけ選んで質問に答えていき、数字を入れる矛盾した数字はエラーが出るので分かりやすいのです。
申告書に「来年以降は年末調整にする」という項目があるので、希望する場合はチェックします。申告書はプリントアウトし、押印します。この申告書の他に、住宅ローン減税の申請には下記の書類が必要になります。
税務署への申告は、郵送でも持参でも大丈夫ですが、わかりにくい点等教えてもらえるので個人的には税務署への持参をオススメします。
申告後、早くて1週間、遅くても2ヶ月くらいで還付金が振り込まれます(還付金がある場合)。遅くなってからの住宅ローン減税申告ですと込み合いますので早めの申告をお勧めします。

住宅ローン減税適用条件

●新築住宅の場合
・新築・購入してから6カ月以内に入居し、控除を受ける年の12月31日まで引き続いて住 んでいること。
・控除を受ける年の所得が3000万円(給与所得なら3336万円に相当)以下であること。
・居住した年を含んで前後2年間に、居住用財産の課税の特例 (3000万円の特別控除、買 い替えの特例など。居住用の譲渡損失の繰越控除制度は可) を受けていないこと。
・その建物の延床面積が50u以上(マンションの場合は区分保有部分のみ)であり、床面積 の2分の1以上が専ら自己の居住用であること。
・建築後使用されたことのないものであること。
・その住宅ローン等は、返済期間が10年以上である一定のものであること。  など
●中古住宅購入の場合(新築の場合の要件のほかに下記要件が必要です)
・建築後使用されたものであること。
・原則として、木造建物ならその取得の日以前20年以内に建築されたもの、鉄骨・鉄筋構 造建物ならその取得の日以前25年以内に建築されたものであること。
・配偶者や親族等や特別な関係のある者などから取得したものでないこと。 など

住宅ローン減税必要書類(新築の場合)

1)住民票の写し
2)家屋の登記事項証明書(土地の借入れもあれば土地の登記簿謄本も)
3)請負契約書の写し、売買契約書の写し等
4)家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明らかにする書類
5)住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
6)お勤めされている方なら源泉徴収票
7)印鑑
8)税金を振込みしてもらう通帳の番号
ローン残高証明書は、銀行から送られてきます。
自動的に送ってくる銀行と送ってこない銀行があり、送ってこない場合は、取引店に連絡して送ってもらいます
登記事項証明は、以前は登記簿謄本と言われていたもので、新居の所在地にある法務局でもらうことができます。(1通1000円)


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